あの大物洋楽アーティストも担当!

興行ビザ取得サポート

◎日本でライヴなどを行う海外アーティスト、アスリートの興行ビザ取得を、資格に基づいてサポート。
◎超大物アーティストの大規模ツアーなど「経験」も豊富。
◎規模の大小や難易度に合わせて、柔軟に御見積致します。

短期の観光・商用目的で、日本を訪れる場合、多くの国は「ビザ(査証)」免除にて入国可能となっています。しかし、海外アーティストなど外国人の方が日本に滞在し、演奏等の興行や芸能活動を行うためには、いわゆる「興行ビザ」を取得しなければなりません。

当職の資格「申請取次行政書士」とは、行政書士の中でも、「出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士」のことを指します。申請人(日本に入国される外国人の方です)に代わって、興行ビザ取得に必要な書類の申請書等を提出することが認められた行政書士です。申請人に代わり、出入国在留管理局(かつての「入国管理局」)への出頭・手続きも行わせていただくことが可能です。

加えて、当職は、行政書士となる以前から、こうした手続きを経験しております。コンサート・プロモーター「キョードー東京」在籍時、同社が招聘したアーティスト(ポール・マッカートニー、ザ・ローリング・ストーンズ、テイラー・スウィフト、クイーン+アダム・ランバート…etc.)の申請代理人(招へい人)の立場で、入管への手続きにたずさわって参りました。

「資格」+「経験」で、海外アーティストの入国手続きのサポートをしっかりさせていただきます。上述のような大物・大型招聘公演だけでなく、小規模な公演の招聘もお気軽にご相談ください。招聘の規模(人数)・難易度に応じて、御見積させていただきます。

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ライヴ主催者/コンテンツ事業者なら活用すべき!

エンタメ補助金等の申請サポート

◎エンタメ系各種「補助金」申請業務サポート
◎行政への手続きのプロ資格+エンタメ実務経験
◎着手金/成功報酬のバランスも柔軟に対応致します。

コロナ禍においては、ライヴ・エンターテイメントは大打撃を受けました。業界を救うものとして、文化庁等による補助金制度が設けられましたが、申請資料が多く、またその制度に認定されるためのルールの理解と、ライヴ・エンタメの実情の狭間で、苦労された事業者の皆様も多かったのではないでしょうか。

こうした、行政への手続きのプロである行政書士として、また、コンサート・プロモーター(、またレコード会社、旅行会社)での経験を通じて「業界実情・慣習」を知る者として、興行主催者の皆様のサポートをさせていただくことが可能です。

コロナ禍の制約が明けた後でも、興行・アーティストをサポートする目的の補助金制度はゼロにはなっていません。また、広い意味でのエンタメ(観光、ファッション、食…)まで目を広げると、皆様の事業の助けとなる補助金・助成金(※)制度はまだまだ存在します。こうした制度の活用にあたり、お気軽にご相談ください。 (※厚生労働省の助成金の代理申請は、社会保険労務士の独占業務となっておりますので、弊所では承ることができません。あらかじめご承知おきください)。

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ギョーカイ人でもわかってない!?

著作権コンサルティング

◎「メディア」「コンテンツ制作」「教育期間」等…なにかと著作権が”気になる”事業者様の顧問を、
リーズナブルかつフレキシブルに!
◎著作権(法)講義も経験豊富。
◎契約書の作成・レビュー等もお任せください。

著作権も知的財産権の柱の一つですから、「知的財産権のスペシャリスト」たる弁理士にとっては専門分野です。弁理士法でも著作権に関するコンサルティング業務が認められております。また、著作権に関する契約書作成、著作権の登録等業務については、行政書士として扱うことが可能です。

そもそも当職が弁理士を目指したきっかけは、レコード会社のA&R / マーケティング担当として、著作物にまつわるさまざまな権利に接したことですが、当時は著作権法もよく理解しないまま、業務をしておりました。しかし、東京理科大大学院MIP(Master of Intellectual Property)、そして弁理士試験の「著作権法」の学習を通じ、(音楽)業界における「法律 / 規則 / 慣習」の境界を把握することができました。

そんな経歴を元にした「著作権(法)講義」も、メディア等プロのエンタメ業界の方々から、専門学校の生徒まで、それぞれの立場に合わせた内容で、ご好評をいただいております。

法務部・知財部を持たないインディペンデントなレーベル/マネージメント、さらには個人で著作物を発信・配信されるクリエイターの方々にも、「弁護士より身近な、著作権のプロフェッショナル」として、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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「ライヴとグッズの時代」にマストな

アーティスト/イベント商標登録

◎他人の権利を侵害せず、自身のブランド力を守る、圧倒的な手段。それが「商標登録」!
◎商標権取得のサポートなら「弁理士」
◎大物から新人まで、アーティストも、ユーチューバー、「フェス」などのイベント名も経験豊富です。

アーティスト(YouTuber等含みます)の名称やロゴマークの「商標登録(=商標権の取得)」を、提携する「ONION商標知的財産事務所」とともに、サポートいたします。商標出願等特許庁への手続きの代理は、弁理士の専権(独占)業務です。

<提携:ONION商標知的財産事務所>

ではなぜ、こうした「アーティスト等の商標登録」がマストなのでしょうか。

「CDが売れない時代」と言われて久しいですが、一方で、市場が拡大し、アーティストの収入源としても重要度が高まる一方なのが、「グッズ(物販、マーチャンダイジング)」です。コレクター・マインドを刺激するだけでなく、(身につければ)推しのアーティストをサポートしているという意思表示ともなるアイテムです。

もう一つ、CD市場と入れ替わるように存在感を増し続けるのは、「ライヴ/コンサート」ビジネスです。アーティスト活動の中でも、(CDのような「モノ」ではなく)「コト」として体験するものであり、また前述の(推しのサポートをしているという)意思表示の主たるシーンでもありますね。

しかし、そうした「グッズ」「ライヴ」活動でも、ブランド価値が積み重なっているのは、アーティスト名やアーティスト・ロゴという点では共通しています。それらがついているからこそ、ファンは安心して、購入してくれるのです。そんな「ブランド価値」は、商標登録をすること=商標権を取得することでしか、安心して保護することはできません。いまや、アーティストにとっては、著作権と同じくらいに重要なものとして、商標権を位置付けていただければと思います。

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幅広いネットワークと経験値ならではの

アーティスト・サポート

◎音楽関連記事の作成(取材、執筆)
◎選曲(メジャーレーベルのプレイリスト作成実績あり)
◎レコーディング、リリース・配信のコーディネート
◎海外とのコレポン(英語)業務
等…経験とネットワークで対応いたします。

レコード会社、コンサート・プロモーターを通算して、20年以上の音楽業界に籍を置いてまいりましたが、まずラッキーだったのは、多くの素晴らしいアーティストに関わることができたことです(※詳細はプロフィール欄ご参照ください)。それぞれのアーティストが持つ圧倒的な個性に触れながら、「アーティストとは」「アーティストを支えるスタッフとは」を、考え続けてきたことは、自身の大きな財産です。

そして、それと同じくらい大きな財産が、素晴らしいアーティストが引き合わせてくれた、音楽業界・エンタメ業界で活躍されている、多くの方々です。当職が「素晴らしい!」と思って手がけたアーティストに共感して応援して下さった皆様、当職の働き方・考え方に共鳴して協力してくださった皆様こそが、現在も弊所のお客様の重要な部分を占めていらっしゃいます。

さらに、洋楽アーティストに長く関わったことから、そうした人脈は、世界に広がっています。また、かつての日本における洋楽マーケティングは、ある意味日本独自に展開できる余地があったことから、「キャッチコピー」「邦題」「日本独自ジャケット」等の制作を通じ、コピーライティング業務、デザイン・ディレクション業務のキャリアを積むこともできました。

作品の発信方法や聴かれ方、メディア環境が大きく変化していますから、アーティスト育成、アーティスト・マーケティングの具体的方策は、従来とは大きく異なるでしょう。しかし、「アーティストが望む理想的な活動」が何なのかをしっかりヒアリングし、その実現のためにサポートしていく、適切な人材にご紹介していくことの重要性は変わりません。どんな立ち位置のアーティストでも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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観光とライヴエンタメ、両方の実務を知る者としての

イベント・コンサルティング

◎エンタメ各種イベントのコーディネート
◎コンテンツ・ツーリズムの企画
◎これらの実現に必須の、行政への各種手続き
◎これらの成功に必須な、旅行会社との連携
…等、資格x経験x人脈x発想力でアシストします。

旅行会社に在籍したのは2年ほどだったのですが(※プロフィールご参照)、多くの大切なものを学ばせていただきました。しかし、そのありがたさを実感したのは、(17年半にわたるレコード会社時代を挟んで)「コンサート・ビジネス」に携わったときです。「コト(体験)消費」ビジネスの本質、お客様をお世話する姿勢の原則など、非常に共通する部分が多かったのです。

また、昨今は「観光」と「エンタメ」が、相互にとって重要なピースとなっていることも見逃せません。例えば、「聖地巡礼」と呼ばれるコンテンツ・ツーリズムの一般化もそうですし、ライヴ・エンタメの一つの到達点「大型フェス」が成功するには、極めて多くのお客様(オーディエンス)及び出演者・スタッフの、「移動・宿泊」等を可能とする旅行手配が求められます。

観光とライヴ・エンタメ、その両方の実務(、つまり、それぞれの素晴らしい部分と困難な部分)を知る当職だからこその、イベント・コンサルティング/コーディネイトがあります。「観光にエンタメの要素を組み込みたい」「イベントの旅行関連部分をサポートしてほしい」という場合など、まずはご相談ください。さらに、イベントの実現のために必要となる、多くの行政への申請業務も、「行政書士」としてサポートさせていただけるのが、弊所の強みです。

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「知的財産のスペシャリスト」として、商標・著作物以外にも、特許(発明)・意匠(物品等のデザイン)等の権利化サポートやコンサルティングを行う「弁理士」。
「頼れる街の法律家」のキャッチフレーズどおり、さまざまな許認可や届出、遺言や相続、契約などの相談から書類作成までをサポートする「行政書士」。
これらの資格にもとづき、みなさまのサポートできる業務は多岐にわたります。
「どうせ相談するなら、エンタメ畑の人にお願いしたいな」と思ったら、お気軽にご相談ください

◎「知的財産のスペシャリスト」
=弁理士

◎「頼れる街の法律家」
=行政書士

※これらの資格では受任できないご相談内容につきましては、
提携する他の士業<弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士等>を
ご紹介いたします。

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